ソフトウェアライセンス契約 以下は Steinberg Media Technologies AG 社(以下、スタインバーグとする)製のソフトウェアを購入者が利用するにあたっての契約条件です。ディスケットやCD-ROMなどの媒体が入った密封パッケージを開封、またはユーザー登録カードを返送した場合、購入者は自らこれらの契約条件に同意したこととなります。このため、以下の内容を最後まで注意深くお読みください。契約条件に同意しない場合は密封パッケージを開封してはいけません。その場合、未開封の密封パッケージを、製品に含まれる他のすべてのもの(書類資料、パッケージ、付属ハードウェアを含む一切、新品状態であること)とともに、購入先の店に製品購入後14日以内に返却してください。製品に対して支払った代金は全額返却されます。 契約条件 1. 契約の対象 契約の対象はディスケットまたはそれに類する情報記録媒体に記録されたコンピュータプログラムならびに関連する使用説明書、プログラム説明書およびハードウェア(ハードウェア・キーなど)から構成される。これらについては以下、「ライセンスソフト」もしくは「ライセンスハード」と称する。 2. 使用範囲 本契約の期間中、スタインバーグは購入者に対し、非独占的かつ譲渡不可能な権利として、単独の場所に設置した単一のコンピュータにおいてライセンスソフトおよびライセンスハードを使用する権利(以下「ライセンス」とする)を与える。 この単一のコンピュータが複数ユーザーの利用するシステムに接続されている場合、本ライセンスは当該システムの全ユーザーに適用される。 常に1台のコンピュータのみで利用していることを条件として、購入者自身はライセンスソフトとライセンスハードを一時的に上述のものとは別のコンピュータで使用することができる。ライセンスソフトまたはライセンスハードを第三者に使用させてはならない。この条件範囲を超えた利用はできない。 3. コピーの許可 購入者は、消耗または破損したライセンスソフトを補う、または再構成する目的でのコピー作成であれば、本契約により譲渡された権利の範囲内で使用することを前提に保管の目的で、ライセンスソフトについて機械で読み取り可能なコピーを作る権利を与えられる。 購入者は別のCPUのコアメモリにライセンスソフトを転送することはできない。 購入者は作成したコピーの一切ならびにその保管場所について記録しておく義務がある。濫用の疑いの生じた場合、購入者はいつでもスタインバーグに対し、この記録を提示するものとする。 本契約あるいは本ライセンスソフトおよびライセンスハードを対象とする付随契約の満了に際し、購入者は、要請の有無に関わらず、機械で読み取り可能な形式のものであれ、それ以外の形態のものであれ、ライセンスソフトのコピー一切を全面的に破棄する義務を負う。付属資料についても同様とする。ライセンスソフトが電子的に保存されている場合は、これを全面的に削除する。また、この義務が履行された旨の、法的拘束力のある宣言をスタインバーグに対して出すこととする。購入者がスタインバーグから受領したソフトウェア原本については上記の破棄または削除を行なわない。 4. ライセンスソフト、ライセンスハードに関するスタインバーグの権利 スタインバーグもしくはスタインバーグの許可を受けた再販業者は、ライセンスソフトおよびライセンスハード、ならびに本契約の締結に際して購入者に提供されたその資料、ディスケットおよびそれに類する情報記録媒体、印刷物などに対し、所有権およびその他の権利一切を保有する。スタインバーグがライセンス保有者である場合、スタインバーグは、本契約記載の条件によりライセンスソフトおよびライセンスハードを提供する権利を保有する。 本契約の期間中に購入者が制作するライセンスソフトおよび/または資料のコピー一切の所有権については、購入者がこれを譲渡し、スタインバーグがこれを受け入れるものとし、ここには、購入者が本契約に違反して作成したものも含まれる。あらゆる種類の情報記録媒体に対する所有権も同様に譲渡される。ただし、CPUのコアメモリ内の分離不可能なコピーについてはこれを除く。 コピーを作成したときは必ずスタインバーグの著作権表示を付すものとし、機械で読み取り可能な形式(機械で読み取るコピーを作成した場合)、および/または単純な文言で、上述のスタインバーグの権利一切についても表示するものとする。上記各項で定義したスタインバーグの所有権およびその他一切の権利の表示は、はっきりと目につきやすいように、ライセンスソフトを記憶させた情報記録媒体に印刷するか、しっかりと貼付する。ライセンスソフトおよびライセンスハードの資料ならびにその保管容器についても同様とする。 5. ライセンスソフトおよびライセンスハードの機密保持 購入者はスタインバーグから受領したライセンスソフト、そのコピー一切および関連資料一切を、自身の目的のためにのみ使用し、第三者に対しては機密として保持するものとする。購入者は、第三者および権限のない自社従業員がライセンスソフトを利用したり、ライセンスソフトの一部または全部をコピーしたり、これを行う機会を得たりすることが決してないようにする。購入者は、購入者がプログラムの機密を保持しなかった、あるいは充分な配慮を持ってこれを行なわなかった結果としてスタインバーグが損失を被った場合、これによって生じた損失または損害一切について、スタインバーグに対して法的な責任を負う。 特に、購入者にはライセンスソフトまたはライセンスハードの利用権を第三者に供与する権限がない。第三者の一時的使用は、購入者による利用に関して絶対的に重要である場合にのみ許容される。ライセンスソフトおよびライセンスハードの賃貸または貸し出しは、ここに明文をもって禁止する。 6. 保証および法的責任 スタインバーグおよび購入者は、現在の技術段階においては細心の注意を払って開発してもライセンスソフトの機能不良が完全には排除され得ないことを認識する。従って、ライセンスソフトの機能および/または不良一切の修正を無制限に完全保証することはできない。 従って、本契約により定める将来のバージョンアップを含めて、ライセンスソフトに含まれるプログラミング上のエラーに関し、スタインバーグは、スタインバーグの意図的な行動または重大な過失による場合に限って法的責任を負う。 以上を述べた上で、スタインバーグは、契約締結の時点において、ライセンスソフトおよびライセンスハードには通常の使用条件でいかなる材料不良も技術不良も生じないことを購入者に対して保証する。万一、ディスケットまたはそれに類する情報記録媒体もしくはライセンスハードが不良品であると判明した場合、購入者はライセンスソフトおよびライセンスハードの受領後6ヶ月以内であれば、その交換を要求することができる。この場合、ライセンスソフトを記憶させたディスケット等の情報記録媒体(予備のコピーを含む)およびライセンスハードを、取扱説明書やその他の資料、請求書/受領書のコピーと共に、国内のスタインバーグの販売元または購入先のディーラーに返却するものとする。 スタインバーグは、本契約締結後6ヶ月の期間にわたり、ライセンスソフトおよびライセンスハードについて、仕様書およびプログラム説明書どおりの機能を確保するために期待されることをすべて行う。この保証は、ライセンスソフトおよびライセンスハードを定めた構成で、適切な動作条件で使用していることを条件とする。スタインバーグは、動作の中断がない、または故障がないとの保証はしない。 購入者がライセンスソフトまたはライセンスハードを変更したり、何らかの形でこれを修正した場合、その修正の程度に関わらず、購入者の保証要求はすべて無効となる。ライセンスソフトを他のプログラム言語に翻訳することも修正と見なされる。 スタインバーグの裁量により、保証内容を、ライセンスソフトもしくはライセンスハードの変更あるいは異なるライセンスソフトまたはライセンスハードとの交換とすることができる。保証に伴って、ライセンスソフトの範囲が変更になった場合、特にプログラムに必要な記憶装置などの容量が増大した場合、購入者はスタインバーグに対して何も要求することはできない。購入者は上記の保証範囲を超える権利を有しない。スタインバーグは、ライセンスソフトやライセンスハード、あるいは使用される他のプログラムおよび/またはハードウェアに対する損失や損害に関して、また、作業結果、売り上げ、利益の損失に関して、もしくは購入者や第三者が被る直接または間接の損失または損害に関して責任を負わないが、当該の損失または損害がスタインバーグの意図的な行為または重大な過失により生じた場合はこの限りではない。スタインバーグは特に、ライセンスソフトまたはライセンスハードが購入者の要求条件および目的に適合している、あるいは購入者がすでに選択した他のプログラムと共に動作できるとの保証はしない。適切な選択、ライセンスソフトおよびライセンスハードの使用、ならびに目指す結果や達成される結果については、購入者が責任を持つものとする。 7. 契約期間および解約通知 本契約はディスケットまたはそれに類する情報記録媒体の密封パッケージを開封した瞬間に、あるいは登録カードの返送時に発効し、購入者もしくはスタインバーグのいずれかが解約通知を送付するまで有効であり、その期間は定まっていない。 購入者はいつでも、書留郵便により、解約30日前までに解約の通知を出すことができる。 両当事者とも、重大な理由があるときは、特別な解約通知を自由に出すことができる。購入者が上記の義務のいずれかに違反した場合、これはスタインバーグが契約を解約する重大な理由と考えられる。スタインバーグは自らの裁量でこの通知の送達方法を自由に決めることができる。 解約の発効後、購入者はスタインバーグに対し、スタインバーグから受領したライセンスソフトおよびライセンスハードの原本をただちに返還し、ライセンスソフトのコピーおよび記録をすべて破棄し、この通り履行した旨の法的拘束力のある保証書を提出する。 8. 締結規定 本契約は、ライセンスソフトおよびライセンスハードが購入された国の法律のみに準拠するものとする。 購入者は、この事業関係を通じて得た個人的なデータをスタインバーグが自社の目的、および自社グループの目的のために使用することについて、関連するデータ保護法規の趣旨の範囲内で同意することを表明する。 本ライセンス契約の規定がひとつでも、全面的にまたは部分的に無効になった場合、これは他の規定の有効性には影響しないものとする。両当事者は、無効となった規定をできる限り本来意図されていた目的に沿った有効な規定に差し替えることを約束する。 裁判管轄は、国内の販売会社または代理店の所在地の裁判所とする。ただし、スタインバーグは、その自由な裁量により、購入者の登記上の所在地において訴訟を起こすこともできる。 本ライセンス契約に関するご質問、またはスタインバーグ社に対するご意見、ご要望をお持ちの場合は、スタインバーグ・ジャパンまでご連絡ください。